<短期入院特約付家族特約付医療保障保険(団体型)【生命保険】>

■加入資格

本 人…「グループ保険」加入の組合員および役員で申込書記載の告知内容に該当し、2008年
      9月1日現在満17歳6ヶ月を超え、満60歳6ヶ月までの方(継続の場合は、満69歳6ヶ月
      までの方)

配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、2008年9月1日現在満15歳6ヶ月を
      超え、満60歳6ヶ月までの方(継続の場合は、満69歳6ヶ月までの方)

こども …本人のこどもで申込書記載の告知内容に該当し、2008年9月1日現在、満22歳6ヶ月ま
      での方

【告知内容】

本人

 
【現在の就業状態】
  申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業
  を制限されていません。
  (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医
     師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の
     制限などを指示されている場合をいいます。

配偶者・こども
 
【現在の健康状態】
  申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではあり
  ません。
  (注)@「治療」には、指示・指導を含みます。
     A「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期
       間をいいます。

本人・配偶者・こども共通
 【過去3ヶ月以内の健康状態】
  申込日(告知日)より起算して過去3ヶ月以内に、医師による診察または健康診断・
  人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をす
  すめられていません。
  (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しませ
     ん。

 【過去2年以内の健康状態】
  申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受け
  た期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。
  (注)@同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
     A「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断
       によるもの)までの期間をいいます。
     B診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
     C「治療」には、指示、指導を含みます。

※本人について定められた死亡保険金が支払われた場合、配偶者・こどもは同時に脱
  退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者・こどもは同時に脱退となります。
  (医療保障保険部分)
※本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配
  偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者は同時に脱退と
  なります。(新医療保険部分)
※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、
  お申込後、ご加入をお断りする場合があります。(新医療保険部分)
※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金・給付金をお支払いでき
  ない場合があります。

■制度のポイント

1、病気・ケガによる入院を保障します。
  (1泊2日以上の入院から給付の対象)
2、配偶者・こどもも加入できます。
3、1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金としてお返しします。



■保障内容【加入区分:本人・配偶者・こども】

※病気やケガによる入院給付金のお支払日数は、1回の入院について124日を限度としま
 す。
※入院給付金のお支払日数は、通算して700日を限度とします。

過去5年間の入院時の1日当たりの自己負担費用

 (財)生命保険文化センター「平成16年 生活保障に関する調査」

■掛金表
コース 5,000円 3,000円 3,000円 3,000円
年齢(歳) 本人 配偶者 こども
0〜22 - 729
16〜20 1,181 723 723 -
21〜25 1,454 884 884 -
26〜30 1,639 995 995 -
31〜35 1,709 1,037 1,037 -
36〜40 1,733 1,053 1,053 -
41〜45 1,930 1,174 1,174 -
46〜50 2,264 1,378 1,378 -
51〜55 2,892 1,762 1,762 -
56〜60 3,758 2,296 2,296 -
・上記は加入者が500名以上699名以下の場合の掛金です。したがって実際の加入者数が
 異なれば上記掛金は異なりますので、その場合は初回に遡って正規掛金を適用させてい
 ただきます。
・年齢は保険年齢です。保険年齢とは、満年齢と異なり、例えば効力発効日(契約応当日)
 時点の40歳の保険年齢は39歳6ヶ月を超え40歳6ヶ月までとなります。
 (例)保険年齢40歳=2008年9月1日現在39歳6ヶ月を超え40歳6ヶ月まで
 該当する年齢区分が変更となる場合、保険料は前年度から変更になります。
・こどもについては、本人が加入している公的医療保険制度の被扶養者で本人と同一戸籍
 に記載されている方に限ります。
・配偶者、こどもだけの加入はできません。本人とセットでご加入ください。
・配偶者、こどもの加入金額は、本人の加入金額と同額以下にしてください。
・本人について定められた死亡保険金が支払われた場合、配偶者・こどもは同時に脱退と
 なります。また、本人が脱退した場合も配偶者・こどもは同時に脱退となります。
・こどもを加入させるときは、加入資格のあるこどもは全員同額にて加入となります。
・医療保障保険は「グループ保険」が加入要件です。


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