<精神障害担保特約付団体長期障害所得補償保険【損害保険】>

■加入資格

本 人…「グループ保険」に加入している(今回加入する場合を含みます。)満17歳6ヶ月を超え満
      59歳6ヶ月以下(2008年9月1日現在)の組合員および役員で、申込日(告知日)現在下
      記の条件を満たす方(現職中のみ)

【告知内容】

 
【現在の就業状態】
  申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業
  を制限されていません。
  (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医
     師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の
     制限などを指示されている場合をいいます。
 【過去3ヶ月以内の健康状態】
  申込日(告知日)より起算して過去3ヶ月以内に、医師による診察または健康診断
  ・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術を
  すすめられていません。
  (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しませ
     ん。
 【過去2年以内の健康状態】
  申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診断・検査・治療を受け
  た期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません
  (注)@同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
     A「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断
       によるもの)まで期間をいいます。
     B診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
     C「治療」には、指示・指導を含みます。

    
                  
                     

       



休職開始から365日間は免責期間です。
休職366日目から、最長60歳まで月額最高10万円または5万円を支給します。
(55歳〜59歳の方は3年が限度所定の精神障害による就業障害の場合は24ヶ月が限度)
※所定の精神障害は、補償の対象となります。詳細はお問合せください。


●医師の指示による自宅療養中の給付
●退職されても最長60歳まで給付
●一部復職・転職の場合も給付
所定の就業障害が残っている場合は所得が休職前の80%以上に回復するまで給付が
受けられます。


■補償額と月額掛金
年齢
(歳)
免責
期間
てん補
期間
保険金月額10万円
(Zコース)
保険金月額5万円
(Tコース)
365日 60歳 男性 女性 男性 女性
17〜19 709 475 355 238
20〜24 709 475 355 238
25〜29 734 611 367 305
30〜34 792 803 396 401
35〜39 955 1,166 478 583
40〜44 1,364 1,791 682 895
45〜49 1,832 2,370 916 1,185
50〜54 2,134 2,544 1,067 1,272
55〜59 3年 2,126 2,245 1,063 1,123
※掛金は年齢により被保険者ごとに異なります。更新時に該当する年齢区分が変わる場合
  、掛金は前年度と変わります。
※てん補期間は、契約時年齢が55〜59歳の方は3年が限度、所定の精神障害による就業障
  害の場合は24ヶ月が限度となります。
※年齢は2008年9月1日現在の満年齢です。
※記載の掛金は、加入者数5,000名〜9,999名の場合を算出したものです。実際の加入者数
  により適用となる掛金は変動する可能性があります。
※本制度のご契約者は団体であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。したがって
  、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体(ご契約者)との取り決めによ
  り一部お取扱いできない事項があります。
  【お取扱いできない事項の例】
  ●保険期間中のコース変更(保険金額の増額・減額等)
  ●保険期間の変更
  ●掛金の払込方法の変更       など


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大分県高等学校生活協同組合