■保障内容
がん・急性心筋梗塞・脳卒中
と診断され、所定の状態になられた場合 |
特定疾病保険金
500万円または300万円
一時金でお支払いします。 |
※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複して支払われません。
※《リビング・ニーズ特約》余命6ヶ月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。
■制度の必要性
厚生労働省「平成17年度 人口動態統計月報年計」
「平成9年度国民健康保険医療費付実態調査報告」厚生省

●「上皮内がん」はお支払いの対象となりません!
「上皮内がん」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頚部・食道などの
部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱などの非浸潤がん、
および、大腸の粘膜内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類
が「Ta」(膀胱の非浸潤がん)、「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払対象
外です。
●「責任開始事前を含めてはじめて診断確定されたがん」がお支払い対象です
加入前に、この保険のお支払い対象となるがんと診断確定された場合は、加入後に
対象となるがんと診断確定されてもお支払いの対象とはなりません。
■給付内容
「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」と診断され、
所定の状態となった場合
(特定疾病保険金) |
500万円または300万円 |
死亡・所定の高度障害のとき
(死亡・高度障害保険金) |
※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは、重複しては支払われません。
【リビング・ニーズ特約】余命6ヶ月以内と診断されるとき、保険金の前払請求ができます。
お支払い対象と
なる疾病 |
お支払い時由 |
お支払い対象と
ならない疾病 |
がん
(悪性新生物) |
被
保険者が責任開始の時以後保険期間中(ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後)に、悪性
新生物と診断確定されたとき。(悪性新生物は、責任開始時前を含めてはじめて診断確定されたものに限ります。また、診断確定は、病理組織学的所見(生検)
により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。) |
上皮内がん
悪性黒色腫を
除く皮膚がん |
| 急性心筋梗塞 |
被
保険者が責任開始の時以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以
上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断
されたとき |
狭心症等 |
脳卒中
(くも膜下出血)
(脳内出血)
(脳梗塞) |
被保険者が責任開始の時以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
一過性脳虚血等 |
|
※お支払い対象とならない疾病には、上記のほか、無配当特定疾病保障定期保険(U型)普通
保険約款第2章「特定疾病の範囲」-第2条「(特定疾病の範囲)」に定義付けられない疾病も含
まれます。詳細については約款をご覧ください。
※「責任開始時前を含めてはじめて診断確定されたがん」がお支払いの対象となります。したが
って加入前にこの保険のお支払対象となるがんと診断確定された場合は、加入後に対象とな
るがんと診断確定されてもお支払いの対象とはなりません。
※「上皮内がん」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頚部・食道などの部位で病
変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱などの非浸潤がん、および、大腸の粘膜
内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱の非浸潤がん)、
「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払対象外です。
死亡・高度障害保険金…被保険者が保険期間中に死亡されたとき、または責任開始の時以後
に発生した傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき
にお支払いします。
■掛金表
月額掛金 保険期間(1年)、集団扱月払 保険金額(500万・300万)
年齢
(歳) |
500万円コース |
300万円コース |
| 男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
| 円 |
| 16〜20 |
1,055 |
825 |
673 |
535 |
| 21〜25 |
1,110 |
970 |
706 |
622 |
| 26〜30 |
1,210 |
1,220 |
766 |
772 |
| 31〜35 |
1,460 |
1,650 |
916 |
1,030 |
| 36〜40 |
1,975 |
2,165 |
1,225 |
1,339 |
| 41〜45 |
2,920 |
3,045 |
1,792 |
1,867 |
| 46〜50 |
4,360 |
4,170 |
2,656 |
2,542 |
| 51〜55 |
6,875 |
5,195 |
4,165 |
3,157 |
| 56〜60 |
10,615 |
6,595 |
6,409 |
3,997 |
| 61〜65 |
16,125 |
9,215 |
9,715 |
5,569 |
| 66〜70 |
24,225 |
12,380 |
14,575 |
7,468 |
●年齢は保険年齢です。保険年齢とは、満年齢と異なり、例えば効力発効日(契約応当日)
時点の40歳の保険年齢は39歳6ヶ月を超え40歳6ヶ月までとなります。
(例)保険年齢40歳=2008年9月1日現在39歳6ヶ月を超え40歳6ヶ月まで
●この制度の掛金は年単位の契約応当日ごとの総保険金額により割引が適用される場合が
あります。記載の掛金は総保険金額30億円以上100億円未満の場合の掛金です。したが
って、実際の総保険金額が異なれば、掛金も異なる場合があります。その場合は年単位
の契約応当日より正規掛金を適用します。
●記載の掛金等は、パンフレット作成時点(2007年12月1日現在)の基礎率により計算されていま
す。実際の掛金等はご加入(増額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の
基礎率の改定により掛金等も改定されることがあります。
●掛金には制度運営費として、月額本人・配偶者(100円)を含みます。 |