<リビング・ニーズ特約付集団扱無配当特定疾病保障定期保険(U型)【生命保険】>

■加入資格

本 人…「グループ保険」加入の組合員および役員で申込書記載の告知内容に該当し、2008年9
      月1日現在満17歳6ヶ月を超え、満60歳6ヶ月までの方(継続の場合は、満70歳6ヶ月
      までの方)

配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、2008年9月1日現在満15歳6ヶ月を
      超え、満60歳6ヶ月までの方(継続の場合は、満70歳6ヶ月までの方)(配偶者だけの加
      入はできません。)

【告知内容】

本人

 
【現在の就業状態】
  申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業
  を制限されていません。
  (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医
     師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の
     制限などを指示されている場合をいいます。

配偶者
 
【現在の健康状態】
  申込日(告知日)現在、医師による治療期間または、薬の処方期間中ではありま
  せん。
  (注)@「治療」には、指示・指導を含みます。
     A「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期
       間をいいます。

本人・配偶者共通
 【過去3ヶ月以内の健康状態】
  申込日(告知日)より起算して過去3ヶ月以内に、医師による診察または健康診断
  ・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術を
  すすめられていません。
  (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しませ
     ん。
 【過去5年以内の健康状態】
  申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープまたは別表記載の病
  気により、連続して7日以上の入院をしたことはありません。
《別表》
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、
狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症
、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮
筋腫、糖尿病

※本人について定められた特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金が支
  払われた場合、配偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶
  者は同時に脱退となります。
※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、
  お申込後、ご加入をお断りする場合があります。
※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場
  合があります。

■保障内容

がん・急性心筋梗塞・脳卒中

と診断され、所定の状態になられた場合
特定疾病保険金
500万円
または300万円


一時金でお支払いします。
※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複して支払われません。
※《リビング・ニーズ特約》余命6ヶ月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。

■制度の必要性

厚生労働省「平成17年度 人口動態統計月報年計」

「平成9年度国民健康保険医療費付実態調査報告」厚生省



●「上皮内がん」はお支払いの対象となりません!
「上皮内がん」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頚部・食道などの
部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱などの非浸潤がん、
および、大腸の粘膜内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類
が「Ta」(膀胱の非浸潤がん)、「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払対象
外です。
●「責任開始事前を含めてはじめて診断確定されたがん」がお支払い対象です
加入前に、この保険のお支払い対象となるがんと診断確定された場合は、加入後に
対象となるがんと診断確定されてもお支払いの対象とはなりません。

■給付内容
「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」と診断され、
所定の状態となった場合

(特定疾病保険金)
500万円または300万円
死亡・所定の高度障害のとき
(死亡・高度障害保険金)
※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは、重複しては支払われません。
【リビング・ニーズ特約】余命6ヶ月以内と診断されるとき、保険金の前払請求ができます。

お支払い対象と
なる疾病
お支払い時由 お支払い対象と
ならない疾病
がん
(悪性新生物)
被 保険者が責任開始の時以後保険期間中(ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後)に、悪性 新生物と診断確定されたとき。(悪性新生物は、責任開始時前を含めてはじめて診断確定されたものに限ります。また、診断確定は、病理組織学的所見(生検) により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。) 上皮内がん

悪性黒色腫を
除く皮膚がん
急性心筋梗塞 被 保険者が責任開始の時以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以 上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断 されたとき 狭心症等
脳卒中

(くも膜下出血)
(脳内出血)
(脳梗塞)
被保険者が責任開始の時以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき 一過性脳虚血等
※お支払い対象とならない疾病には、上記のほか、無配当特定疾病保障定期保険(U型)普通
 保険約款第2章「特定疾病の範囲」-第2条「(特定疾病の範囲)」に定義付けられない疾病も含
 まれます。詳細については約款をご覧ください。
※「責任開始時前を含めてはじめて診断確定されたがん」がお支払いの対象となります。したが
 って加入前にこの保険のお支払対象となるがんと診断確定された場合は、加入後に対象とな
 るがんと診断確定されてもお支払いの対象とはなりません。
※「上皮内がん」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頚部・食道などの部位で病
 変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱などの非浸潤がん、および、大腸の粘膜
 内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱の非浸潤がん)、
 「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払対象外です。
死亡・高度障害保険金…被保険者が保険期間中に死亡されたとき、または責任開始の時以後
                に発生した傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき
                にお支払いします。


■掛金表
月額掛金 保険期間(1年)、集団扱月払 保険金額(500万・300万)
年齢
(歳)
500万円コース 300万円コース
男性 女性 男性 女性
16〜20 1,055 825 673 535
21〜25 1,110 970 706 622
26〜30 1,210 1,220 766 772
31〜35 1,460 1,650 916 1,030
36〜40 1,975 2,165 1,225 1,339
41〜45 2,920 3,045 1,792 1,867
46〜50 4,360 4,170 2,656 2,542
51〜55 6,875 5,195 4,165 3,157
56〜60 10,615 6,595 6,409 3,997
61〜65 16,125 9,215 9,715 5,569
66〜70 24,225 12,380 14,575 7,468
●年齢は保険年齢です。保険年齢とは、満年齢と異なり、例えば効力発効日(契約応当日)
  時点の40歳の保険年齢は39歳6ヶ月を超え40歳6ヶ月までとなります。
  (例)保険年齢40歳=2008年9月1日現在39歳6ヶ月を超え40歳6ヶ月まで
●この制度の掛金は年単位の契約応当日ごとの総保険金額により割引が適用される場合が
  あります。記載の掛金は総保険金額30億円以上100億円未満の場合の掛金です。したが
  って、実際の総保険金額が異なれば、掛金も異なる場合があります。その場合は年単位
  の契約応当日より正規掛金を適用します。
●記載の掛金等は、パンフレット作成時点(2007年12月1日現在)の基礎率により計算されていま
  す。実際の掛金等はご加入(増額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の
  基礎率の改定により掛金等も改定されることがあります。
●掛金には制度運営費として、月額本人・配偶者(100円)を含みます。


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大分県高等学校生活協同組合