<医療保険【損害保険】>

■加入資格

本 人…「新医療保険」加入の本人で申込日現在、申込書記載の告知内容に該当し、年齢が
      満17歳6ヶ月を超え満70歳6ヶ月まで(2008年9月1日現在)の方です。

配偶者…「新医療保険」加入の配偶者で申込日現在、申込書記載の告知内容に該当し、年齢
      が満15歳6ヶ月を超え満70歳6ヶ月まで(2008年9月1日現在)の方です。ただし、配偶
      者のみのお申込みはできません。本人とセットでご加入ください。

【告知内容】

本人

 
【現在の就業状態】
  申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業
  を制限されていません。
  (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医
     師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の
     制限などを指示されている場合をいいます。

配偶者・こども
 
【現在の健康状態】
  申込日(告知日)現在、医師による治療期間または、薬の処方期間中ではありま
  せん。
  (注)@「治療」には、指示・指導を含みます。
     A「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期
       間をいいます。

本人・配偶者・こども共通
 【過去3ヶ月以内の健康状態】
  申込日(告知日)より起算して過去3ヶ月以内に、医師による診察または健康診断・
  人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をす
  すめられていません。
  (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しませ
     ん。

 【過去2年以内の健康状態】
  申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受け
  た期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。
  (注)@同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
     A「医師による診断・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断
       によるもの)までの期間をいいます。
     B診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
     C「治療」には、指示、指導を含みます。

※本人について定められた死亡保険金が支払われた場合、配偶者・こどもは同時に脱
  退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者・こどもは同時に脱退となります。
  (医療保障保険部分)
※本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配
  偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者は同時に脱退と
  なります。(新医療保険部分)
※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、
  お申込後、ご加入をお断りする場合があります。(新医療保険部分)
※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金・給付金をお支払できな
  い場合があります。







●三大疾病とは…
 「がん(上皮内がんを含みます。)、急性心筋梗塞、脳卒中」
●所定の生活習慣病とは…
 「糖尿病、高血圧疾患、腎臓病、肝臓病」
●女性特有の疾病には…
 「子宮がん、乳がん、子宮筋腫、分娩の合併症」などがあります。ただし、上皮内がんは
 含みません。

■保障内容(基本部分)
糖尿病・高血圧・
腎臓病・肝臓病

入院保険金
所定の生活習慣病で入院したとき

入院保険金日額×入院日数
三大疾病・糖尿病・
高血圧・腎臓病・肝臓病

手術保険金
三大疾病および所定の生活習慣病で所定の
手術を受けられたとき

入院保険金日額×10倍・20倍.40倍
(種類に応じて)
介護保険金 本人が所定の要介護状態になり、その状態が
90日を越えて継続したとき

100万円(1回限度)
※糖尿病・高血圧入院保険金、腎臓病・肝臓病入院保険金、女性専用入院保険金の
  お支払日数は、それぞれ1回の入院につき365日、(更改前・更改後を)通算して70
  0日を限度とします。
※手術保険金のお支払い限度はありません。ただし、一部制限を設けている手術の
  種類があいます。
※介護保険金・親介護保険金は、所定の要介護状態が90日を越えて継続した場合に
  お支払いします。
※介護保険金・親介護保険金のお支払は、本人・親それぞれ1人につき1回が限度で
  す。
※本制度のご契約者は団体であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。した
  がって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体(ご契約者)との
  取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。
【お取扱いできない事項の例】
●保険期間中のコース変更(保険金額の増額・減額等)
●保険期間の変更
●掛金の払込方法の変更          など


■保障内容(女性特約)(オプション)
女性特有の疾病で
入院したとき
女性専用入院保険金
+入院保険金日額×入院日数
女性特有の疾病で所定の
手術を受けたとき
女性専用手術保険金
+入院保険金日額×10倍・20倍.40倍
(手術の種類に応じて)
女性が特定障害で所定の
形成術等を受けたとき
女性専用手術保険金
入院保険金日額×20倍・40倍
(手術の種類に応じて)

■保障内容(親介護保険金)(オプション)
本人の親が所定の
要介護状態になり、
その状態が90日を
越えて継続したとき
100万円(1回限度)
支給いたします。

■掛金表(基本部分・女性特約) ※()内は女性特約のみの掛金を記載しております
年齢
(保険年齢
5,000円コース 3,000円コース
本人・配偶者 本人・配偶者
5コース
基本部分
5Wコース
基本部分+女性特約
3コース
基本部分
3Wコース
基本部分+女性特約
16〜20 140 410(270) 100 260(160)
21〜25 140 450(310) 100 280(180)
26〜30 150 590(440) 110 370(260)
31〜35 170 550(380) 110 340(230)
36〜40 190 600(410) 120 360(240)
41〜45 190 700(510) 130 430(300)
46〜50 250 880(630) 160 530(370)
51〜55 380 1,100(720) 260 690(430)
56〜60 570 1,380(810) 380 860(480)
61〜65 820 1,660(840) 580 1,080(500)
66〜70 1,340 2,190(850) 1,030 1,540(510)

■掛金表(親介護)
親の年齢
(保険年齢
Pコース
親介護
30〜45 10
46〜50 20
51〜55 50
56〜60 120
61〜65 260
66〜70 580
71〜75 1,360
76〜80 3,200
※親介護の掛金は親の保険年齢により決定します。(最長80歳まで)

■加入パターン
新医療保険5,000円コースに加入の方は、新医療保険ワイド5,000円コース、
新医療保険3,000円コースに加入の方は、新医療保険ワイド3,000円コース
への加入となります。

(男性・女性共通)
 @新医療保険
 A新医療保険+新医療保険ワイド基本部分
 B新医療保険+新医療保険ワイド基本部分+親介護
(女性のみ)
 C新医療保険+新医療保険ワイド基本部分+女性特約
 D新医療保険+新医療保険ワイド基本部分+女性特約+親介護

※掛金は毎月の給与から控除します。(初回は8月分から)
※掛金は年齢・性別により被保険者ごとに異なります。更新時に該当する年齢区分が
  変わる場合、掛金は前年度と変わります。
※年齢は保険年齢です。保険年齢とは、満年齢と異なり、例えば効力発効日(契約応
  当日)時点の40歳の保険年齢は39歳6ヶ月を超え40歳6ヶ月までとなります。
  (例)保険年齢40歳=2008年9月1日現在39歳6ヶ月を超え40歳6ヶ月まで
※掛金について/記載の掛金は、加入者数5,000名〜9,999名の場合の掛金です。実際
  の加入者数により適用となる掛金は変動する可能性があります。
※親介護部分掛金について/記載の掛金は、加入者数5,000名〜9,999名の場合の親一
  人あたりの掛金です。実際の加入者数により適用となる掛金は変動する可能性があ
  ります。
※新医療保険ワイドのみのご加入はできません。新医療保険と同額にてご加入ください。
※配偶者だけの加入はできません。
※こどもは加入できません。
※本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。
※本人の親は、本人の新医療保険ワイドへの加入が条件です。配偶者の親は、配偶者
  の新医療保険ワイドへの加入が条件です。

この医療保険契約には下記の特約が付帯されています。
  三大疾病手術特約、糖尿病・高血圧入院特約、糖尿病・高血圧手術特約、腎臓病・
  肝臓病入院特約、腎臓病・肝臓病手術特約、女性専用入院特約、女性専用手術特
  約、介護特約、親介護特約、糖尿病・高血圧入院保険金支払日数延長特約、腎臓
  病・肝臓病入院保険金支払日数延長特約、女性専用入院保険金支払日数延長特
  約

※支払上のご注意
  ●入院保険金・手術保険金・介護保険金・親介護保険金のお支払は、保険期間中
   に発生した事故による障害または発病した疾病を原因とし、かつ保険期間中に保
   険金のお支払事由に該当したときに限ります。また、保険期間満了後の入院・手
   術はお支払の対象となりません。
  ●被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類
   があり、かつ明治安田損害保険株式会社がこれを認めたときは継続した1回の入
   院とみなします。
  ●被保険者が入院保険金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれ
   の入院の直接の原因となった疾病が同一かまたは医学上重要な関係があると明
   治安田損害保険株式会社が認めたときは、1回の入院とみなします。ただし、入院
   保険金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて
   180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
  ●被保険者が、所定の手術を受けた場合に、手術保険金をお支払します。ただし、
   骨折時に埋め込んだ金具を抜く手術(抜釘術)や単なる皮膚の縫合術などは、手
   術保険金のお支払対象になりません。
  ●同一の特約について、同時に2種類以上の手術を受けた場合には、もっとも倍率
   の高いいずれか1種類の手術に対して手術保険金をお支払します。
  ●被保険者が、所定の要介護状態が90日を超えて継続した場合に、介護保険金を
   お支払します。
  ●被保険者の親が、所定の要介護状態が90日を超えて継続した場合に、親介護保
   険金をお支払します。
  ●介護保険金、親介護保険金は、所定の要介護状態が90日を超えて継続したとき
   が保険期間中である場合に限りお支払いします。
  ●保険金受取人は被保険者本人になります。
  ●詳細は約款の規定によります。
  ●保険期間中にご契約を中途脱退(解除)されますと、すでに保険金のお支払事由
   が生じている場合には、年額掛金のうち当該部分の未払込掛金の全額を一時に
   お払込みいただきます。中途脱退(解除)後に保険金をご請求された場合も、上記
   と同様のお取扱いとなります。
お支払対象となる身体障害、三大疾病、糖尿病・高血圧性疾患、腎臓病・肝臓病、女性
疾病、手術および倍率、要介護状態等の詳細については「ご契約のしおり 約款・特約
条項集」に記載しています。



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